2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
御指摘の陽性者数の数がございましたけれども、いずれもルールブック等で義務づけられた検査の中で判明したものというふうに承知してございます。
御指摘の陽性者数の数がございましたけれども、いずれもルールブック等で義務づけられた検査の中で判明したものというふうに承知してございます。
国内の移動もさることながら、先ほどからもありますが、ルールブック、バブルは守られていない。さっき言った南米のサッカーのことですが、これは無観客でやっているんです。そして、バブルを取っていると言っているけれども、感染が拡大をしている。バブルに穴がある、バブルにはいっぱい穴があるという指摘があります。羽田空港などできちっとロビーで分離するというふうになっていないというそういう指摘がありました。
尾身会長は、六月一日の参議院内閣委員会で、ジャーナリストとかスポンサーとか政府関係者というのは選手に比べるとプレーブック、大会ルールブックを遵守してもらうことが比較的難しい、しっかりかなりしっかりやらないと感染のリスクは選手に比べるとあるとおっしゃいました。
○国務大臣(丸川珠代君) ルールブックに、用務先を限定しますということであるとか、あるいはバブルをしっかりと維持することについては、組織委員会も含めて物理的にその行動を規制する、現場に立っていただく、つまり、それは人が実際にその場にいて行動規制を、監視し、また管理するという体制を取るということにしております。
ルールブックも改定されました。ルールブック改定の中には確かにホストタウンのことも少しは書いてあるんですけれども、一方で、例えば、これは、私、オンラインの自動翻訳で翻訳した文書、これは今英語版しかないんです、早く日本語版を作っていただきたいということもお願いしておきますけれども。感染症のリスクを軽減し、安全にゲームを成功させるために、滞在機会を最小限に抑える必要があると。
いずれにしても、プレーブック、御存じでしょうか、関係者がそれぞれ、その関係者のジャンルによって対応すべきルールブックというのがございますけれども、これを四月に改訂をするということでございます。私どももこれに合わせてより詳細な検討を進めてまいるところでございます。(発言する者あり)あっ、済みません。
だけれども、法律やルールブックに載っていないことというのもたくさんあるわけで、私がこんなことを大臣に申し上げるのは大変僣越なんですけれども、法律には反しないかもしれないけれども、ずるいやり方とかこそくなやり方というのは、私は、政府が信頼を受けるためには絶対にやってはならないことだというふうに思うんです。
トランプ政権が誕生いたしましたが、発効し、そして、そのルールブックと言われます詳細運用ルールも、基本的にはもう昨年のCOP24で採択されました。大変積極的な動きが見られているわけであります。 これが、どうして国際社会がこのように動いているのかということにつきまして、世界の動きの中で重立ったことをスライドの三に挙げてみましたけれども、IPCCを中心といたします科学からの示唆が大変大きいと。
NHKの姿勢に関しましては、取材、制作のルールブックであります放送ガイドラインがありまして、その中で、「取材相手との関係においては、常に放送倫理や公平・公正な放送を意識し、節度ある距離を保たなければならない。」と定めております。また、「国民の知る権利や公共の利益のために密着取材が必要な場合であっても、相手の利益を図ったり、癒着と受け止められる行動をとったりしてはならない。」とも定めております。
農工法の運用全般にわたっての通知でございまして、自治体の担当者が仕事をする際のルールブックの一種になっているものであります。 この運用通知において、都道府県や市町村が農工法の実施計画をつくろうとする際の手続について記載がかつてなされていました。
そのワークルールの問題でちょっともう一問お尋ねしたいんですけれども、実は娘が成人式のときに、成人式の案内とともにワークルールブックのようなものが港区から送ってきて、そういうふうな形で広報には多分行政も努めてくださっていると思うんですけど、なかなかそれを真剣に若者が読んで、しっかりそれが自らのものであるというふうなものを身に付けるという傾向がどうもない。
つまり、この人は、今これから、いわゆるユネスコの記憶遺産の登録をするためのルールブック作りをしている人なんです。ルールブックというのはやっぱり公平公正でなきゃならない。ルールブックを作っている人、又はレフリーが、私ラグビーやっていましたけど、一方のチームのコーチをやっているのと同じことじゃないですか、これ。これは不公平ですよ。どう見たって公正じゃない。
しかしながら、事故発生以来、発災以降の国会審議や報道を見ていると、特に原子力安全委員長の答弁や発言を聞いておりますと、どうも原子力安全委員会はそもそもフィールドに出て原子力利用の安全を守るのではなく、防災指針という守備についてのルールブックをつくり、事故が起きた場合は何か相談されたら初めて答える。
その上で、これを裏づけるルールブックとして法律を提案するべきだと考えております。 法律を制定するための根拠、必要が全く示されていない中で、また、ポスト京都議定書が交渉中の中で、法律だけを拙速に成立させようという政府の姿勢に私は疑問を抱いております。
それは、私の言葉で言うと、地域主権というものがあれば、その対極には当然国家主権というものも残っているわけですから、そういったルールブックみたいなところについては、もう一つ、従業者数主体の算定方法を現状に合わせた形で考え直す時期に来ているのじゃないかという質問なわけですが、お答えをお願いします。
参議院運営のルールブックともいうべき参議院規則は、第二十九条で議長は議案を適当な常任委員会に付託するとされており、また、第七十四条において国土交通委員会の所管事項は国土交通省の所管に属する事項と明確に定めております。一方で、財政金融委員会の所管事項については財務省の所管に属する事項と金融庁の所管に属する事項と定められております。
そしてまた、営業拠点そして社員の多さという郵便局会社の性質、特性を踏まえまして、これらの措置に加えまして、一つは、社員にわかりやすいルールブックをつくって、その中身を、当該ルールの徹底を各郵便局にまで図っていくということ。そして、ルールが遵守されているかの内部監査の徹底を行いまして、内部統制の強化を図っていくということを現在検討しているところでございます。 以上でございます。
大臣、金融庁のこのルールブック、主要な銀行等向けの総合的な監督指針という本がございます。私も読みました。この本に、資料に添付しておりますが、こういう押しつけ販売、独占禁止法違反はしてはいけないよということが明確に書かれているんですよね。明確に書かれているんです。にもかかわらず、ここまで処分が延び延びになったというのは、どうも解せないわけであります。
鹿児島県の「キャッチワークナビ」、長野県のルールブック、あるいは奈良県の「ろうせいハンドブック スピードマスター編」、それから熊本県の「働く若者のハンドブック」、山口県は「働く若者ハンドブック 社会人一年生になられるあなたへ」という形で書いていますし、栃木県のハンドブック、大阪もありますし、徳島、それからこれが新潟であります。
「職場で必要なルールブック」ということで六十二ページの小冊子なんですが、これを配付して一時間余り講義をするということでありました。
○小坂国務大臣 笠井委員の御指摘でございますが、この「職場で必要なルールブック」、この本体は、実は、今お渡しいただいて初めて目にしました。